福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況について(令和3年3月)
当事業所において、平成28年4月より福祉・介護職員処遇改善加算(I)を、また令和元年10月より福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I)を取得している。
賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容について(令和3年3月)
処遇改善加算算定前と比較して、指導員・児童指導員の給与が増えている。個人個人の都合に合わせて、働けるように終業時刻を調整したり、逆に社会保険に加入出来るようにのばしたりしている。有給休暇も取りやすいように配慮しており、消化率も高い値になっている。児童発達支援管理責任者やサービス管理責任者の研修、その他会社が認める研修においては、会社が費用を負担している。取得した資格によっては給与が増えるものもある。職員ミーティング以外でも個人から意見を求め、採用している。